*外国人の在留手続きは本人出頭が原則ですが、例外として、同居親族、法定代理人
等による代理及び本人以外の者が申請・届出を取次ぐ「申請取次の制度」が設
けられています。
この申請取次制度は本人又は代理人からの依頼を受け在留関係申請書類の提出、
提示、受領等を行うことができ、在留者が経営している機関の職員、外国人の受け
入れ公益法人の職員等の他に、入国管理局長に届出た行政書士又は弁護士が行うこ
とができることとなっています。
別表第一
我が国で行おうとする活動内容に着目して類型化
別表第一の1(就労活動を予定―基準省令摘要なし)
在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
在留期間 |
外交
|
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
外交活動を行う期間
|
公用
|
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一世帯に属する家族の構成員としての活動 |
5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
教授
|
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 |
5年、3年、1年又は3月 |
芸術
|
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興業に係る活動を除く) |
5年、3年、1年又は3月 |
宗教 |
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 |
5年、3年、1年又は3月 |
報道 |
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
5年、3年、1年又は3月 |
別表第一の2(就労活動を予定―基準省令を適用)
在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
在留期間 |
高度専門職
|
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 二 前号にかかげる活動を行った者であって、その在留がわが国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表教授の項から報道の項までの活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項,技術・人文・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項に掲げる活動
|
1 別表第1の2の表の高度専門職の項第1号イからハまでに掲げる活動を行なう者にあっては、5年
2 別表第1の2の表の高度専門職の項第2号に掲げる活動を行なう者にあっては、無期限
|
経営・管理 |
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
|
5年、3年、
|
法律・会計業務 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動 |
5年、3年、
|
医療
|
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
5年、3年、1年又は3月 |
研究 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 |
5年、3年、1年又は3月 |
教育 |
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
|
5年、3年、1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務
|
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内移転の項及び興行の項に掲げる活動を除く) |
5年、3年、1年又は3月
|
企業内移転 |
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の活動 |
5年、3年、1年又は3月
|
興行 |
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理に掲げる活動を除く) |
3年、1年、6月、3月又は15日
|
技能 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
5年、3年、1年又は3月 |
技能実習 |
1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦にある機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下技能等)の習得をする活動 ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の習得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の習得をする活動 2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を習得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動 ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を習得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
|
1年又は6月。
1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
別表第一の3(就労活動を予定していないー基準省令摘要なし)
在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
在留期間 |
文化活動 |
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又はわが国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動
|
3年、1年、6月又は3月 |
短期滞在 |
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
別表第一の4(就労活動を予定していないー基準省令摘要あり)
在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
在留期間 |
留学 |
本邦の大学、高等専門学校、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、中学校若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 |
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
研修 |
本邦の公私の機関より受け入れられて行う技能等の修得をする活動 |
1年、6月又は3月 |
家族滞在 |
一の表、二の表又は三の表の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
|
別表第一の5(法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を予定する資格)
在留資格 |
本邦において行う ことができる活動 |
在留期間 |
特定活動 |
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
|
1 法第7条1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、5年、3年、1年6月又は3月 2 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国、フィリッピン共和国の間の協定若しくは平成24年4月18日にベトナムとの間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき看護師としての業務に従事する活動又は介護との業務に従事する活動を指定される者にあっては3年、1年 3 1及び2に掲げる活動以外の活動を指定される者にあっては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
別表第二
外国人が我が国で有する身分又は地位に着目して類型化
在留資格 |
本邦において有する身分又は地位 |
在留期間 |
永住者
|
法務大臣が永住を認める者 |
無期限
|
日本人の配偶者等
|
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 |
5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 |
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
5年、3年、1年又は6月 |
定住者
|
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
1 法7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者については5年、3年、1年又は6月 2 1に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |